ガイドラインに基づく証明がない木材の取り扱い

バイオマスコラム

FIT制度における木質バイオマス由来の電力の調達価格は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)に基づくバイオマスの証明があるものに適用されます。では、ガイドラインに基づく証明ができない木材を使用した場合、どのような扱いになるのでしょうか?

証明できない場合、建設資材廃棄物同等

FIT区分の木質バイオマスの調達価格は、使用する燃料材によりそれぞれ設定されています。2020年度現在の調達価格は、次の通りです。

なお、木質バイオマスの発生または加工段階での証明ができない木材由来の電力については、「建設資材廃棄物」と同等の調達価格が適用されます。

出典:木質バイオマスエネルギー協会「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン運営マニュアル」

林野庁「木質バイオマス発電・証明ガイドラインQ&A」