間伐材由来証明済みの製材等残材の扱い

バイオマスコラム

FIT制度では製材残材は「一般木質バイオマス」扱いになります。                では、製材残材の原木が「間伐材等由来のバイオマス」だと証明できた場合はどうなるのでしょうか?

 

証明済みであっても製材残材は一般木質バイオマス

間伐材等由来のバイオマスの証明があっても、原木を製材した残材になれば一般木質バイオマスの扱いになります。製材残材は、森林から搬出された原木を製材として利用した後の副産物です。     森林からの搬出コストが高く未利用になっている間伐材や林地残材と違い、輸送コストが安価です。用途も製紙等の原料や発電施設の燃料、自工場内における木材乾燥用ボイラーの燃料等といった具合に非常に多く利用率が高くなっています。                             このため、たとえ原木が未利用材であっても、製材等で利用された後の残材は一般木質バイオマスの調達価格が適用されることになっているのです。

 

出典:日本木質バイオマスエネルギー協会「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン運営マニュアル」