木質バイオマス証明の必要性

バイオマスコラム

2011年8月「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、特措法)が成立、2012年7月より「再生可能エネルギーの固定買取制度」(FIT制度)が施行されました。林野庁は、それぞれの木材やチップにかかる証明に必要な事項等をまとめた「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定しました。以降、このガイドラインに基づき、発電燃料に使用する木質バイオマスの証明が必要となっています。

なぜ、こうした証明が必要なのでしょうか?
主に次のような理由があります。

①調達価格の正しい適用

FIT制度では、木質バイオマス発電については使用する燃料材の種類別に区分され(「間伐材等由来の木質バイオマス」、「一般木質バイオマス」、「建設資材廃棄物」)、それぞれに電力調達価格等が設定されています。
調達価格が燃料材種別に正しく適用されるためには、適切な識別や証明が行われる必要があります。

②消費者の信頼の確保

調達価格は、電気料金の一部として消費者に転嫁されます。
消費者からの木質バイオマス発電への理解と信頼を得るには、厳正な制度運用が求められます。各木質バイオマスの種類別に、木質バイオマスの由来区分や適切な分別管理、加工・流通段階での「トレーサビリティ」(追跡可能性)の確保が必要となるわけです。

今後はさらに、木質バイオマスのライフサイクルGHGも含めた合法性と持続可能性の証明が重要となってくると思われます。

林野庁「木質バイオマス発電・証明ガイドラインQ&A」